各州は憲法を批准する際、他から独立した主権体として見なされ、自らの自発的な行為によってのみ拘束される。この点において、新憲法が成立すれば、それは全国民によるものではなく連邦制の憲法となるであろう。
— 『連邦党員論』第39号[1787-88年]